税理士の主な業務以外の仕事税理士は、税務代理などの主な業務のほかに下記の業務をすることができます。税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。(行政書士法2条)